社会保障制度の申請方法

ここでは、身体障害者手帳の申請方法日常生活用具給付券の申請手順についてご説明します。

身体障害者手帳の申請方法

永久的ストーマの方のみ身体障害者の認定を受けることができ、身体障害者手帳を交付してもらえます。
手帳を取得すればストーマ装具の購入にかかる費用の補助を受けられます。
  • 1申請書類を取りに行く

    お住まいの市区町村の福祉課へ行き、「身体障害者手帳交付申請書」と「身体障害者診断書(ぼうこう・直腸用)」をもらいます。
    申請用紙には必要事項を記入します。
  • 2指定医に診断書を
    作成してもらう

    福祉課で貰ってきた診断書を病院に提出します。
    指定医に診断書を作成してもらいます。
  • 3申請書類を提出する

    もう一度市区町村の福祉課に行き、必要書類を提出します。
    [ お持ちいただくもの ]
    ●身体障害者手帳申請書
    ●身体障害者診断書(指定医が記入したもの)
    ●印鑑
    ●写真(4cm×3cm)
    ●マイナンバーの確認がとれるもの
    約1~2カ月
  • 4身体障害者手帳の交付

    手帳が出来上がりましたら、役所よりご自宅に連絡がありますので取りに行っていただきます。
    これで日常生活用具給付券の申請ができるようになります。

日常生活用具給付券の申請手順

身体障害者手帳が交付されたら、日常生活用具給付券の申請を行います。
  • 1見積書を依頼する

    手帳交付の連絡がきたら、石黒メディカルシステムへ見積書の依頼をします。
  • 2申請書類を提出する

    お住いの市区町村の福祉課に行き、以下の必要書類を提出します。
    [ お持ちいただくもの ]
    ●身体障害者手帳
    ●見積書
    ●印鑑
    ●給付券申請用紙
    約2週間
  • 3給付券の交付

    日常生活用具給付券が役所(または石黒メディカルシステム)から送られてきます。
  • 4ストーマ装具受け取り

    日常生活用具給付券に署名・捺印し、石黒メディカルシステム 京都本社へ送付してストーマ装具を注文します。
    給付券に自己負担額(所得により異なります)が記載されている方は、その金額を石黒メディカルシステムへ支払います。

    [ 1ヶ月あたりの給付金額 ]

    • 蓄便袋 ¥8,858
    • 蓄尿袋 ¥11,639

    [ 給付期間 ]

    • 1年・6ヶ月・4ヶ月の場合が あり、その都度申請が必要です。
    ※給付金額・給付期間は市区町村によって異なります。
    ※給付券でご購入いただけない商品がございます。
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