介護事業室

介護事業室とは

介護事業室では介護・福祉用具の販売・レンタルや快適な住環境整備についてのご提案を行っております。

介護保険制度利用の流れ

①申請
・ご本人・ご家族様で申請=市区町村窓口へ
・代行申請=指定居宅介護支援事業者へ
②認定調査・審査
認定調査員がご自宅の環境及び心身の状態を確認したうえで、
介護認定の有無を検討し判定をします。
③認定
介護度は7段階あり(要介護1~5、要支援1~2)、認定を受けた方が
介護保険制度を利用することができます。
④ケアマネージャー
居宅介護支援事業所もしくは地域包括支援センターのケアマネージャーをつけ、
利用したいサービスの計画(ケアプラン)を作成して頂きます。
⑤サービスの利用
福祉用具レンタル・福祉用具購入・住宅改修などの保険サービスを利用することができます。

介護保険制度

福祉用具レンタル

レンタル単位数の1~3割で車いすや四点杖などの福祉用具をレンタルできます。
種目 摘要
車いす ◦普通型車いす(自走用)・普通型電動車いす・手押し型車いす(介助用)
車いす付属品 ◦クッションパッド・電動補助装置・テーブル・ブレーキなどで車いすと一体的に使用されるもの
特殊寝台 ◦背部、もしくは脚部の傾斜角度を調整する機能があるもの
◦床の高さを無段階に調整する機能があるもの
特殊寝台付属品 ◦サイドレール・マットレス・ベッド用手すり・テーブル・スライディングボードで特殊寝台と一体的に使用されるもの
床ずれ防止用具 ◦エアーマットと送風装置または空気圧調整装置からなるエアーパッド
◦水などの減圧による体圧分散効果をもつ全身用のウォーターマット等
体位変換器 ◦空気パッド等を身体の下に挿入することにより要介護者等の体位を容易に変換できるもの(体位の保持のみを目的とするものを除く)
◦伏臥位から座位への体位変換を行える起きあがり補助装置
自動排泄処理装置 ◦尿または便が自動的に吸引され、容易に使用できるもの
手すり ◦取り付けに際し工事を伴わないものに限る
スロープ ◦段差解消のためであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る
歩行器 ◦二輪、三輪、四輪、六輪のものは、体の前および左右を囲む把手等があるもの
◦四脚を有するものは、上肢で保持して移動させることが可能なもの
◦上りでのアシスト、下りでの制動、片流れ防止、急発進防止等の自動制御の機能を有するもの
歩行補助杖 ◦松葉づえ、カナディアンクラッチ、ロフストランドクラッチまたは多点杖に限る
認知症老人徘徊
感知機器
◦要介護者が屋外へ出ようとした時や、ベッドや布団等を離れた時など、センサーにより感知し、家族および隣人へ通報するもの
移動用リフト
(吊り具を除く)
◦床走行式、固定式または据置式であり、かつ身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付に住宅の改修を伴うものを除く)
◦居室、浴室、浴槽等に固定設置し、その機器の可動範囲内で、つり具又はいす等の台座を使用して人を持ち上げるもの又は持ち上げ、移動させるもの
◦斜め方向に移動できる階段移動用リフト

福祉用具購入

浴槽用いすやポータブルトイレなどを1~3割の自己負担で購入することができます。
※限度額:年間10万円
種目 摘要
腰掛便座 ●和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
●洋式便器の上に置いて高さを補うもの
●電動式またはスプリング式で便座から立ち上がりの補助機能があるもの
●ポータブルトイレ
自動排泄処理装置の交換可能部品 ●尿または便が自動的に吸引されるもので、交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク)で尿や便の経路となるもの。(パッドは除く)
入浴補助用具 ●入浴用いす・浴槽用手すり・浴槽内いす・入浴台・シャワーキャリー・浴室内すのこ・浴槽内すのこ・入浴介助ベルト
簡易浴槽 ●空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるもので、取水または排水のための工事をともなわないもの
移動式リフトの吊具の部分 ●移動用リフトに連結して使用するつり具(体を包んで支える部分)

住宅改修

手すりの取付や床材の変更、和式トイレから洋式トイレへの入れ替えなどを1~3割の自己負担で工事することができます。
※限度額:1人20万円
種目 摘要
手すりの取付け ●廊下・便所・浴室・玄関等に転倒予防や移動、移乗動作の助けになることを目的として設置
段差の解消 ●敷居を低くする工事
●スロープを設置する工事
●浴室の床のかさ上げ 等
滑りの防止、移動の円滑化
などのための床材の変更
●畳敷から板製床材・ビニル系床材等への変更(居室)
●床材の滑りにくいものへの変更(浴室) 等
引き戸などへのドアの取り替え ●開き戸を引き戸・折戸・アコーディオンカーテン等に新設・取り替える
●ドアノブの変更
●戸車の設置 等
洋式便器等への便器の取り替え ●和式便器を洋式便器に取り替える
その他これらの工事に
附随して必要な工事

住宅リフォーム

その他介護保険外の工事も取り扱っております。
屋根の修繕、トイレ・浴室のリフォームなど

日常生活用具給付制度

身体障害者手帳をお持ちの方や、難病指定疾患の方に対する日常生活用具給付制度についてのご相談も承っております。
(電気式たん吸引器やネブライザーなどの給付が受けられる場合がございます。お気軽にご相談ください。)
種目 摘要
介護・訓練支援用具 ●特殊寝台
●特殊マット
●特殊尿器
●入浴担架
●体位変換器
●移動用リフト
●訓練いす(児のみ)
●訓練用ベッド(児のみ)
下肢又は体幹機能障害
自立生活支援用具 ●入浴補助用具
●便器
下肢又は体幹機能障害
●頭部保護帽
●T字状・棒状のつえ
●移動・移乗支援用具
平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害
●特殊便器 上肢障害
●火災警報機
●自動消火器
障害種別にかかわらず火災発生の感知・避難が困難
●電磁調理器
●歩行時間延長信号機用小型送信機
視覚障害
●聴覚障害者用屋内信号装置 聴覚障害
在宅療養支援用具 ●透析液加温器 腎臓機能障害等
●ネブライザー(吸入器)
●電気式たん吸引器
呼吸器機能障害等
●酸素ボンベ運搬車 在宅酸素療法者
●盲人用体温計(音声式)
●盲人用体重計
視覚障害
情報・意思疎通支援用具 ●携帯用会話補助装置 音声言語機能障害
●情報・通信支援用具 上肢機能障害又は視覚障害
●点字ディスプレイ 盲ろう、視覚障害
●点字器
●点字タイプライター
●視覚障害者用ポータブルレコーダー
●視覚障害者用活字文書読上げ装置
●視覚障害者用拡大読書器
●盲人用時計
視覚障害
●聴覚障害者用通信装置
●聴覚障害者用情報受信装置
聴覚障害
●人工喉頭 喉頭摘出者
●福祉電話(貸与) 聴覚障害又は外出困難
●ファックス(貸与) 聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害で、電話では意思疎通困難
●視覚障害者用和ワードプロセッサー(共同利用)
●点字図書
視覚障害
排泄管理支援用具 ●ストーマ装具(ストーマ用品、洗腸用具)
●紙おむつ等(紙おむつ、サラシ・ガーゼ等衛生用品)
●収尿器
ストーマ造設者
高度の排便機能障害、脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者
高度の排尿機能障害者
住宅改修 居宅生活動作補助用具
介護保険制度と重複する場合は、介護保険が優先して適用されます。
下肢、体幹機能障害又は乳幼児期非進行性脳病変

※上記の中で一部取扱いのないものもございます。

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